薬害被害者の方へ
薬害HIV訴訟の和解から20年以上が過ぎました。昨今、医療のみならず生活の不安が大きくなっている患者さんがおられましたらいつでもお声掛けください。
医療サービスについて
特定疾病療養(長期高額疾病)
高額療養費の特例としての高額長期疾病(特定疾病)に該当します。自己負担限度額:月に10,000円。
窓口:加入している各医療保険窓口
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
医療保険等の自己負担分は治療研究事業で負担する事で患者の医療費負担を軽減し、精神的・身体的不安を解消することを目的としている。
※治療研究事業の対象となる医療は先天性血液凝固因子欠乏症、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症並びにHIV感染症に付随して発症する疾病
窓口:各都道府県難病担当主管課
厚生労働省健康局結核感染症課エイズ対策推進室(TEL: 03-5253-111 内線:2358)
生活サービスについて
調査研究事業
血液製剤によるHIV感染者の健康状態や日常生活に関する調査を実施することにより、エイズ発症予防に資するための日常健康管理及び治療に関する研究を行うもの。
治療対象者には健康管理費用が支払われます。
健康管理費用
CD4(T4)リンパ球が1µl当たり200以下:52,000円/月
上記以外:36,000円/月
健康管理支援事業
血液凝固因子製剤によるHIV感染者であり、エイズを発症した方のうち裁判上の和解が成立した方に対して、エイズ発症に伴う健康管理に必要な費用の負担軽減や福祉の向上を図るため、発症者健康管理手当の給付を行っている。
発症者健康管理手当:150,000円/月
窓口:独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部受託事業課(TEL: 03-3506-9415)
先天性の疾病治療によるC型肝炎患者に係るQOL向上等のための調査研究事業
先天性の血液凝固異常症の治療の為の血液凝固因子製剤を投与で健康被害を受けた方の日常生活の状況等に関する調査を実施することによって健康被害者のQOLの向上策及び必要なサービス提供の在り方に関する検討を行うもの。
対象者:①、②の要件を満たしており、調査に回答された方
①先天性の血液凝固異常症である方
②先天性の血液凝固異常症の治療の為、長期にわたり血液凝固因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方で、慢性C型肝炎が進行し、肝硬変又は肝がんに罹患している方
調査研究協力謝金:51,500円/月
窓口:独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部企画管理課(TEL: 03-3506-9460)
血友病薬害被害者手帳について
血友病薬害被害者手帳は和解から20年となる平成28年(2016年)に血友病HIV感染被害患者に対して配布されました。
手帳には被害者が医療・福祉・介護など各種公的サービスを必要に応じて適切に利用できるよう、和解に基づく恒久的被害者対策や主な公的支援サービスの案内およびその問い合わせ先が記載されています。